認定対象となる加工業者
本制度による認定を受けることが出来るわかめ加工業者は次の要件を全て満たす方になります。
- 「徳島県水産加工業及び漬物製造業届出要綱」に基づき水産加工業の届出を行っている方
- 徳島県内に加工施設を有している方
- 徳島県産鳴門わかめを原料に加工を行っている方
- 原料の全てのわかめ(外国産等も含む)について、入荷から製品出荷までの加工履歴を管理している方(簡易加工された県産鳴門わかめを仕入れて加工する場合には、全ての加工業者の加工履歴を仕入れ先から引き継いでおくこと)
認定申請受付期間
認定申請の受付は年2回を予定しています。
認定申請受付期間は、その都度、県HP等でお知らせします。
認証シール発行までの流れ
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認定申請
申請先:徳島県庁水産課 088-621-2474
提出部数2部を持参もしくは郵送
※FAXでは受け付けておりません。 -
検査
県(Gメン)が「書類(帳簿等)」「加工状況」等を検査するとともに、サンプル採取による「科学的産地判別検査」を実施します。
※審査時以降も随時検査します。
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審査
認証審査委員会で審査します
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認定書交付
審査で適合したものに「認定書」を交付します。
「認定書」を交付された事業者に、徳島県鳴門わかめ協議会が『認証シール』を販売します。
申請様式ダウンロード
制度の内容や詳しい認定要件、基準、申請に必要な書類などについては、その都度、県HP等でお知らせします。